「ビザと在留資格は違うの?」というご質問では、「この二つは違うものです。」とお答えします。
ビザは入国の際に必要なもの、
在留資格は、上陸許可を受けて日本に入国した後、日本に滞在するために必要となる(活動根拠となる)資格です。
ですので、この二つは違うものなのです。
しかし、一般的に、ビザを「日本に在留する資格」のことだと考えている人がほとんどです。
そのため「在留資格」を「ビザ」と呼ぶ方が通じやすいです。つまり、「通称」ということですね。
専門家もお客様と話すときは、在留資格をビザという方が通じるので「在留資格」を「ビザ」という場合が多いです。
さて、今回のブログでは、ビザ、在留資格のご説明をします。そして在留カードの基礎知識についてもご案内します。
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ビザ
まずは、ビザですが、最初にお伝えしましたように、「ビザは入国の際に必要なもの」です。
本来のビザは「査証」のことで、日本に入国する前に出される推薦書です。
海外にある日本の大使館や領事館が、外国人のパスポート有効性、その他の申請書、渡航目的等をチェックします。
そして、「日本への入国は問題ない」と判断した場合に押印される推薦状の役割を果たすものです。
ビザはあくまでも日本に入国するためのものです。
入国審査で上陸許可が出て、入国した時点でビザ(査証)は使用済みとなります。
ビザが下りても必ず入国できるとは限らない
少し、余談になりますが。
それでは、ビザ(査証)があれば必ず入国できるのでしょうか?
必ず、入国できるとは限りません。ビザ(査証)は上陸の前提条件ですが、入国の許可そのものではありません。
最終的に入国を許可するかは、日本の空港や港で行なわれている入国審査官の審査によって、決定されます。
ビザ(査証)が出ても空港での入管審査で、上陸拒否になる場合があるのです。
また、逆に日本の入管から在留資格認定証明書が出ているのに、海外の大使館でビザ(査証)を交付されない、という事態もあります。
このケースは、以前、ある外国人の書類を作成した時に、実際に私も経験したことがあります。
日本の入管局で在留資格認定証明書が認められたにも関わらず、海外の大使館でビザ(査証)が交付されなかったのです。結局、その外国人は出国できませんでした。
在留資格
一方、在留資格は、外国人が適法に日本に滞在するための「許可」です。
外国人は、入管法により、いずれかの在留資格を取得しなければなりません。日本に入国する外国人は原則として、その全員が何らかの在留資格を与えられることになります。
入国管理局が審査し、在留資格が許可された外国人だけが日本に滞在できます。
それぞれの在留資格には、日本で行なうことのできる活動内容と期間が定められています。
日本に滞在する外国人は、その在留資格で定められた活動内容と期間に限定されて、滞在することが可能になります。
在留資格は、外国人が日本で活動することができる、身分や地位の種類を類型化したものです。
大きく分類すると、雇用や学校等の在留を基礎とするものと、国際結婚等の身分を基礎とするものの、2つに分けられます。
これらの在留資格は、就労可能かどうかという視点から、4つに分類されます。
在留資格を就労可能かどうかで4つに分類
在留資格を就労可能かどうかという視点から、以下4つに分類しています。
① 在留資格に定められた範囲以内での就労が可能な在留資格(活動制限あり)
② 就労が認められない在留資格
③ 就労に制限がない身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
④ 個別に就労の可否が判断され個々の外国人に与えられる在留資格
(就労の可否は指定される活動によるもの)
① 在留資格に定められた範囲以内での就労が可能な在留資格(活動制限あり)
まずは、在留資格に定められた範囲以内での就労が可能な在留資格です。
在留資格で認められた範囲の仕事しか出来ないので、「活動制限あり」となります。
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」
※①の在留資格は一般的に、「就労ビザ」と呼ばれています。その他、就労が可能な在留資格全て含め、通称「就労ビザ」と言われます。
②就労が認められない在留資格
次に、以下は、就労が認められない在留資格です。
ですが、資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められます。
「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」
③ 就労に制限がない身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
そして、身分・地位に基づく在留資格です。
身分・地位に基づく以下の4つは在留資格は就労に制限がないため、「活動制限なし」となります。
会社側からは雇用しやすい外国人といえます。
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」
※③の在留資格は一般的には「身分系ビザ」と呼ばれています。
④ 個別に就労の可否が判断され個々の外国人に与えられる在留資格
さて、最後の分類は、個別に就労の可否が判断され個々の外国人に与えられる在留資格です。
個々の個人によって、個別に就労の可否が判断される在留資格です。就労できるかどうかは、指定される活動によります。
「特定活動」
特定活動のビザには実に様々あります。一部を見てみましょう。
高度専門職・経営者等の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、インターンシップ、就職先が決まらないまま卒業した留学生の就職活動、日本に在留する外国人の方の高齢となったご両親や親の呼び寄せ、EPA介護福祉士、在留資格更新が不許可となった場合の出国準備、日本の4年制大学等の卒業生でN1以上等の日本語能力の外国人、など。
上記の表4つ・出典:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組((出入国在留管理庁)
在留カードについて
それでは、次は在留カードについてです。
在留カードとは、基本的に三か月を超えて日本に滞在することを入国管理局に許可された、中長期滞在者の外国人にのみ発行されるカードです。
在留カードは常時携帯義務があります。
入国審査官や警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。
在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金。提示に応じなかった場合は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
中長期在留者とはどんな人?
ところで、中長期在留者とは、どんな人でしょうか?
中長期在留者とは、具体的には次の(1)~(6)のいずれにもあてはまらない外国人です。
(1)「3月」以下の在留期間が決定された人
(2)「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
(3)特別永住者(特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されます。)
(4)「短期滞在」の在留資格が決定された人
(5)「特定活動」の在留資格が決定された、台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)
若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
(6)在留資格を有しない人
在留カードの基礎知識
在留カードには、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されています。
例えば、以下のような内容です。
氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地,在留資格,在留期間,就労の可否など。
記載事項に変更が生じた場合には変更の届出を義務付けています。ですので、常に最新の情報が反映されることになります。
また16歳以上の方には顔写真が表示されます。
そして、中長期在留者は、日本へ入国し住居地が定まったら14日以内に、市区町村への住居地の届出が必要となります。これは住居地移転の場合も同様です。
また、住居地以外の変更は、14日以内に地方入国管理局に届けなければなりません。例えば、
氏名、国籍、生年月日、性別、所属機関(名称もしくは所在地の変更)、配偶者との離婚や死別等
在留カードは、銀行口座の開設,携帯電話の契約,住居の賃貸借等、重要な契約のときには本人確認のため提示が求められる場合多くなってきています。
中長期滞在の外国人には必要不可欠なものです。
在留カードの見方・確認部分
外国人を雇用する場合は、在留カードで在留資格と在留期限を確認してください。 上記していますが、「在留カード」は携帯義務がありますので、常時もっているはずです。
在留カードの見るポイントは在留資格、在留期限、就労制限の有無、資格外活動許可などです。
■表面:在留資格、在留期限、就労制限の有無の確認
例えば:在留資格➡以下の事例は「留学」です。在留期限が切れていないか、「在留期間(満了日)」を確認して下さい。
■裏面:左下の資格外活動許可をご確認下さい。
「留学」ビザは、本来は「就労できない」在留資格です。
ですが、「資格外活動許可」を受けた場合は、「週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」条件で仕事ができます。
「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」とあればアルバイト可能です。
ビザと在留資格の違いと在留カードの基礎知識:まとめ
さて、今回のブログでは、ビザと在留資格の違いについてご説明しました。また、在留カードの基礎知識もお話しました。
ビザは入国の際に必要なもの。
在留資格は上陸許可を受けて日本に入国した後日本に滞在するために必要な「活動根拠となる」資格でしたね。
そして、在留資格には、就労制限のあるものと、ないものがありました。また、個別に就労できるかどうか決められる在留資格もありました。
在留カードの基礎的な知識もご案内しました。在留カードは携帯義務があります。
外国人を雇用する場合は見せてもらってください。
外国人雇用や就労ビザは、なかなか複雑です。もし、何か疑問やご相談がございましたらどうぞお気軽にご連絡ください。
今回のブログが少しでもお役に立てれば大変嬉しいです。
出典:在留資格一覧表(出入国在留管理庁)
外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組((出入国在留管理庁)
法務省 出入国在留管理庁在留カードQA
「在留カード」はどういうカード?(出入国在留管理庁)
知っておきたい!!在留管理制度あれこれ(出入国在留管理庁)